建物を建築する場合には、建築確認が必要と言う事は一般の方でも御存じだと思います。
そして、10u以下の建築物を建築する場合には、建築確認が不要と言う話も良く聞く話です。
しかし、厳密に言いますとこの場合には条件があり、防火指定の無い区域内において行なう、増築、改築、移転の場合に限定されていると言う事です。
つまり、10uの新築は建築確認が必要になります。この事は意外と誤解している方が多く、なんでも10u以下なら建築確認が不要と思っているようです。
しかし、先に述べた増築の様に、既存建物が無いと該当しません。また、増築と言うと既存の建物にくっつけて建てるイメージですが、
同じ敷地内でしたら別棟でも構いません。つまり、敷地単位で考えて、同一敷地内に別棟で建てる事も増築と言います。
従いまして、自宅の敷地内に10u以下の物置を建てる場合は、建築確認が不要と言うことになります。
また、建築確認申請は役所(行政庁)に申請するものだと、思っている方もまだ多いと思います。
しかし、法律の改正により6年前から国や県から指定を受けた民間機関でも、建築確認が出来るようになりました。
この様な民間機関に申請するメリットは、やはり速さです。法律では建築確認の審査期間の限度が定められており、行政庁は早くとも、
その期間プラス1週間位かかっていました。しかし、民間機関ですとその限度内でだいたい下りています。
ただ、最近では民間機関を利用する方が大変増えて、行政での審査数が減ったせいか、行政庁でも意外と期間が掛からなくなってきている様です。
ところで、その民間機関の審査料ですが、多数の民間機関があり、安価なところでは行政と同じ位、
高い所ではその2倍位の金額になるところもあります。
最後に、「自分で、自宅の建築確認申請を行ないたい。」と言う方がいますが、100u(30坪)以内の二階建て以下の木造住宅でしたら
設計が可能ですので、時間をかけられる方は一度チャレンジして見てはいかがでしょうか?
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